お知らせ
2020年07月30日
雇用保険被保険者期間の算定方法が変わります
・8月1日以降に退職した雇用保険者について失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります。
失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。この「被保険者期間」の算⼊⽅法が改正される令和2年8⽉1⽇以降は、以下のように変わります。
改正前
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる
日数が11日以上ある月を1か月と計算。
改正後
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日
数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が
80時間以上ある月を1か月として計算。
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