特定退職金共済制度
「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、事業主は退職金支払いのための保全措置を講ずるよう要請されておりますが、この特定退職金共済制度に加入した事業所については、その必要がありません。
制度の特色
節税しながら合理的に退職金準備ができます。
◆税法上の特典⇒
掛金は一人月額30,000円まで非課税(損金または必要経費)となります。
この制度は所得税法施行令第 73 条に定める「特定退職金共済制度」として、
所轄税務署長の承認を得ています。
したがって事業主が負担する掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。
しかも従業員の給与所得にもなりません。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
◆この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。
◆将来支払うべき多額の退職金を毎月平準的かつ計画的に準備できます。
◆退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に
役立ちます。
◆国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。
ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
◆建設業経営事項審査の加点対象となります。
◆税法上の特典⇒
掛金は一人月額30,000円まで非課税(損金または必要経費)となります。
この制度は所得税法施行令第 73 条に定める「特定退職金共済制度」として、
所轄税務署長の承認を得ています。
したがって事業主が負担する掛金は、全額損金または必要経費に計上できます。
しかも従業員の給与所得にもなりません。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
◆この制度を採用することにより、中小企業でも大企業なみの退職金制度が容易に確立できます。
◆将来支払うべき多額の退職金を毎月平準的かつ計画的に準備できます。
◆退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に
役立ちます。
◆国の中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。
ただし、他の特定退職金共済制度との重複加入は認められません。
◆建設業経営事項審査の加点対象となります。
掛 金
◆基本掛金月額:
従業員一人につき、一口 1,000円で最高30口まで加入できます。
◆口数の増加:
お申出により、従業員一人につき30口を限度として口数を増加させることが
できます。ただし、原則として口数の減少はできません。
◆掛金の負担:
掛金は全額事業主負担です。従業員が負担することはできません。
従業員一人につき、一口 1,000円で最高30口まで加入できます。
◆口数の増加:
お申出により、従業員一人につき30口を限度として口数を増加させることが
できます。ただし、原則として口数の減少はできません。
◆掛金の負担:
掛金は全額事業主負担です。従業員が負担することはできません。
給付金
◆この制度の給付金は次のいずれかとなります。
①退職一時金:
加入従業員(被共済者)が退職し、年金にかえて一時金を希望したとき、退職一時金が支払われます。
②遺族一時金:
加入従業員(被共済者)が死亡したとき、遺族一時金が支払われます。
③退職年金 :
加入従業員(被共済者)が退職し、年金受取を希望したとき、退職年金が10年間支払われます。(加入従業員の生死にかかわりません。)
ただし、年金年額が12万円未満の場合は一時払の取扱となります。
※給付金①②③は重複支払できません。
◆給付金の請求人
この制度の請求人は、加入従業員(被共済者)です。
給付金は請求人名義の預金口座へ直接お支払いいたします。
なお、本人死亡のときは、労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
※給付金はいかなる場合(懲戒免職の場合を含む)にも事業主にお支払いできません 。
◆解約返戻金
退職以外の任意の事由により事業主(共済契約者)が共済契約を解約した場合、および、掛金が2 ヶ月連続して払込まれずに解約となった場合には、解約時を退職として計算した退職一時金相当額が解約手当金として、加入従業員へ支払われます。
①退職一時金:
加入従業員(被共済者)が退職し、年金にかえて一時金を希望したとき、退職一時金が支払われます。
②遺族一時金:
加入従業員(被共済者)が死亡したとき、遺族一時金が支払われます。
③退職年金 :
加入従業員(被共済者)が退職し、年金受取を希望したとき、退職年金が10年間支払われます。(加入従業員の生死にかかわりません。)
ただし、年金年額が12万円未満の場合は一時払の取扱となります。
※給付金①②③は重複支払できません。
◆給付金の請求人
この制度の請求人は、加入従業員(被共済者)です。
給付金は請求人名義の預金口座へ直接お支払いいたします。
なお、本人死亡のときは、労基法施行規則に定める遺族補償の順位によります。
※給付金はいかなる場合(懲戒免職の場合を含む)にも事業主にお支払いできません 。
◆解約返戻金
退職以外の任意の事由により事業主(共済契約者)が共済契約を解約した場合、および、掛金が2 ヶ月連続して払込まれずに解約となった場合には、解約時を退職として計算した退職一時金相当額が解約手当金として、加入従業員へ支払われます。
税務取扱
①掛金:
全額損金または必要経費となり、従業員の所得税の対象にもなりません。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
②年金:
雑所得となります。ただし、公的年金等控除の適用が受けられます。
(所得税法第35条、同法施行令第82条の2)
③退職一時金:
退職所得となりますが、共済契約解約に伴う解約手当金は一時所得となります。(所得税法第31条、同法施行令第72条、183条)
④遺族一時金:
相続税の対象となりますが、法定相続人数×500 万円までの範囲は非課税です。(相続税法第3条、12条)
※上記税務取扱は、令和5年4月1日現在のものです。
また、法律改正等により将来的に変更されることがあります。
詳細はこちらのパンフレットを参照および商工会へお問合せください。
①掛金:
全額損金または必要経費となり、従業員の所得税の対象にもなりません。
(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条)
②年金:
雑所得となります。ただし、公的年金等控除の適用が受けられます。
(所得税法第35条、同法施行令第82条の2)
③退職一時金:
退職所得となりますが、共済契約解約に伴う解約手当金は一時所得となります。(所得税法第31条、同法施行令第72条、183条)
④遺族一時金:
相続税の対象となりますが、法定相続人数×500 万円までの範囲は非課税です。(相続税法第3条、12条)
※上記税務取扱は、令和5年4月1日現在のものです。
また、法律改正等により将来的に変更されることがあります。
詳細はこちらのパンフレットを参照および商工会へお問合せください。