琴平町共通商品券について
gift certificate
○ 令和6年度琴平町プレミアム付商品券の販売 について
令和6年度琴平町プレミアム付商品券の販売は7月7日(日)のキャンセル販売をもって終了致しました。ありがとうございました。
令和6年度琴平町プレミアム付商品券のキャンセル分の販売について
当選された方が引換期限までに引換えに来られなかったキャンセル分を販売します
販売日時:令和6年7月7日(日)9時から11時(完売次第終了)
※販売は先着順で、完売次第、終了となりますのでご注意ください。
販売場所:琴平町総合センター
販売額 :2,755万円
お一人様購入限度額:10万円
プレミアム付商品券の抽選について
購入申込金額が1億円を超えましたので、令和6年6月4日に抽選会を
行いました。
応募総額
128,370,000円
多数のご応募ありがとうございました。
なお、当選者の引換えにつきましては
令和6年6月30日(日)午前9時~12時・琴平町総合センター
令和6年7月1日(月)~7月5日(金)午前9時~午後4時・琴平町商工会
となっており、上記期間を過ぎると引換証は無効となりますので、
お気を付け下さい。
なお、商工会は大変混雑しますので、できるだけ、6月30日の日程で
引換えにお越し頂けたらと思います。ご協力宜しくお願い致します。
キャンセル販売につきましては
令和6年7月7日(日)午前9時~11時(完売次第終了)・琴平町総合センター
にて行いますが、キャンセル分完売次第終了となります。
申込み資格 | どなたでもお申込みできますが、お一人様ハガキ1枚でのお申込みとさせて 頂きます。申込者多数の場合は抽選となります。 (琴平町にお住まいの方を優先して抽選させて頂きます。) |
申込み方法 | チラシのハガキ部分を切り取って申込み下さい。(切手貼付不要) チラシは取扱店か商工会にお問い合わせ下さい。 |
申込み期限 | 令和6年5月27日(月)消印有効 |
引換券などの発送 | 6月21日(金)までに引換証もしくは、当選しなかった旨の返信をさせて 頂きます。 |
引換え(購入) 期間・場所 |
令和6年6月30日(日)午前9時~12時 琴平町総合センター 7月1日(月)~7月5日(金)午前9時~午後4時 琴平町商工会 |
販売価格 | 1セット 10,000円 【1,000円×11枚】 (11,000円分の商品券) |
購入条件 | 1人 10セット(110,000円分)まで |
使用制限 | 令和6年7月1日(月)~令和6年12月31日(火) |
商品券販売チラシ兼購入申込書
○
プレミアムなしの商品券(贈答用・記念品・イベントの賞品等にご利用ください)
1
.発行日 随時発行中
2.有効期限 発行日から6か月
3.発行額面 500円券・1,000円券の2種類
4.取扱店 「琴平町共通商品券取扱店」ののぼりを提示しているお店
5.発売対象者 どなたでも購入できます
※取扱できない取引
①有価証券や前払式証票の規制等に関する法律第2条に規定される前払式証票
(商品券、ギフト券、ビール券、はがき、切手など)の購入や取引
②出資や債務の支払い(公共料金や税金、振込代金、振込手数料)
③仕入れ等の事業資金
○
琴平町共通商品券 の取扱店 募集中!
この度、琴平町商工会は、琴平町との連携のもと国・県の地域住民生活緊急支援のための交付金を活用し、町内における消費拡大を促すとともに商工業の振興及び活性化に寄与することを目的とした商品券を発行いたします。
そこで、琴平町内において「琴平町共通商品券」を取り扱いしていただける事業所を募集いたします。
商品券が使用できる事業所は、事前に「取扱店登録申請書」を提出し、登録しておく必要があります。
詳しくは次のとおりですので、町内商店の積極的なご参加をお願いします。
※
取扱店の条件など
登 録 資 格 | 取扱事業者として登録できるのは、琴平町において営業を営む、公序良俗に反しない事業者。 (換金性の高い商品や性風俗関連特殊営業に係るサービス業など登録できない場合があります。) |
申 込 方 法 | 琴平町商工会へ取扱店登録申請書を提出し登録の申し込みを行って下さい(FAX可) |
登 録 | 取扱店登録をした事業所は、後日、取扱店登録証・ステッカー・のぼりをお渡しします。 登録に係る費用は、無料です。 |
取扱事業者の義務 | 取扱店登録者は、商工会が配布するステッカー・のぼりを消費者に分かりやすく見えやすいところに掲示する。また、商品券を受け取ったときは券裏面に、取扱店の住所・氏名等を記名する。 |
商品券の取扱 | 取扱店は、商品券を持参した消費者に対し、券面記載額に相当する物品の販売などの取引を行う。 |
取扱できない取引 | ①有価証券や前払式証票の規制等に関する法律第2条に規定される前払式証票 (商品券、ギフト券、ビール券、はがき、切手など)の購入や取引 ②出資や債務の支払い(公共料金や税金、振込代金、振込手数料等) ③仕入れ等の事業資金 |
換 金 | 商品券を受け取った取扱店は、商品券換金申請書に記入押印のうえ、使用済商品券とあわせて毎月末までに琴平町商工会へ提出する。翌月払い込みいたします。 ※店舗区分、及び会員・非会員区分より、商品券換金手数料が必要になる場合があります。(琴平町商工会会員の方は手数料が優遇されます。) |
また、詳細は未定ですが令和6年度以降にもプレミアム付き商品券の発行を計画していますので、取扱事業者としての登録をお願いします。販売方法など詳細につきましては、広報ことひら等でお知らせいたします。
申込・問合わせ先 琴平町商工会(☎73-5525)(FAX73-5527)