税金の特典
保険料等の経理処理は、加入形態により次の一覧表ようになります。
掛け金の経理処理.pdf
【法人が掛金を支払う場合】
1.掛金のうち、共済保険料と経費充当額は会社が受取人(共済保険金)の場合、会社の福利厚生費として損金算入ができます。
2.被保険者が従業員で、受取人が従業員の親族の場合は、掛金相当額を従業員に対する現物給与として計上した時に損金処理ができます。
【個人事業主が掛金を支払う場合】
1.掛金(従業員分)のうち、共済保険料と経費充当額は、事業主が受取人(共済保険金)の場合、これらの相当額を福利厚生費として損金算入ができます。
2.経営者分の共済保険料充当額は、確定申告の際、生命保険料として所得から控除されます。
3.被保険者が従業員で、受取人が従業員の親族の場合は、掛金相当額を従業員に対する現物給与として計上した時、損益算入処理ができます。