令和4年度「働き方改革推進支援助成金」のご案内につきまして
・労働時間適正管理推進コースのご案内
令和4年度「働き方改革推進支援助成金」労働時間適正管理推進コースのご案内
令和2年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。
このコースでは、生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の
皆様を支援します。
対象事業主:以下のいずれにも該当する事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
2.36協定を締結していること。
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
4.勤怠管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた
労働時間管理方法を採用していないこと。
5.賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
助成対象となる取組み:いずれか1つ以上を実施
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
成果目標:以下の①から③までの全ての目標達成を目指して取り組みを実施してください。
①新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような
統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用すること。
②新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
③「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を
労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。
上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で
賃金引き上げを行うことを成果目標に加えることができます。
助成額:上記「成果目標」の達成状況に応じて、助成対象となる取り組みの実施に要した経費の一部を助成します。
助成額最大340万円
助成額の計算は、上記のチラシ2枚目をご参照ください。
ご利用の流れ:
①「交付申請書」を、最寄りの労働局雇用環境・均等部(室)に提出
締切:令和4年11月30日(水)
②交付決定後、提出した計画に沿って取組を実施
事業実施は、令和5年1月31日(火)まで
③労働局に支給申請
申請期限は、事業実施予定期間が終了した日から起算して30日後の日または2月10日(金)の
いずれか早い日となります。