令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になります!
事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。
消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、
支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにし、
価格の比較も容易にできるよう、
総額表示義務は、平成16年4月より実施されているものです。
総額表示に「該当しない」価格表示の例は、添付の資料をご確認ください。