香川県営業継続応援金(第3次)につきまして
全国的な緊急事態措置やまん延防止等重点措置の実施、県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、県民の外出機会が減少したことなどにより、大きな影響を受けた県内事業者の皆様に応援金(第3次)を支給し、営業継続を支援します。
【支給対象】
次の(1)~(4)のいずれかに該当する事業者
ただし、令和3年8月から9月において香川県が行った営業時間短縮の要請の対象となった飲食店・喫茶店を有する事業者又は大規模施設運営事業者は、支給対象となりません。(飲食店への営業時間短縮の要請の対象とならなかった大規模施設内のテナント事業者は支給対象となります。)その他、支給対象外となる場合があります。
(1) 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う中小企業、中堅企業等又は個人事業主
(2) 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、上記(1)の事業者と直接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
(3) 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、県内の飲食事業者(食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店の営業を行う法人又は個人事業主)と直接又は間接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
(4) 香川県内に店舗を有する飲食事業者(例えば、昼間のみ営業している飲食店など)
詳しくは、申請受付要項をご確認下さい。
【支給要件】
次の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たしていること
(ア) 全国的な緊急事態措置やまん延防止等重点措置の実施、香川県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う県民の外出機会の減少等による直接的な影響を受け、令和3年7月から9月までの県内事業所・店舗での売上の合計額が、「令和元年同期(令和元年7月から9月まで)」又は「平成30年同期(平成30年7月から9月まで)」の売上の合計額と比較して30%以上減少していること
(イ) 令和3年4月1日以前から県内で事業を継続しており、今後も県内で事業を継続する意思を有すること
(ウ) 感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること
【支給額】
支給額=【「令和元年同期」又は「平成30年同期」の県内事業所・店舗における売上の合計額】-【令和3年7月から9月までの県内事業所・店舗における売上の合計額】(千円未満切捨て)
ただし、1事業者当たりの上限額は、次のとおりとします。
令和3年7月から9月までの売上の合計額が、「令和元年同期」又は「平成30年同期」と比較して、
50%以上減少した場合 1事業者当たり上限20万円
30%以上50%未満減少した場合 1事業者当たり上限15万円
【受付期間】
令和3年10月27日(水曜日)から12月15日(水曜日)まで(当日消印有効)
【受付方法】
- 申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
- 感染拡大防止の観点から、営業継続応援金(第3次)事務局や県庁への持参による申請はできません。
- 差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
- 送料は申請者の方がご負担ください。
- 提出いただいた申請書類は返却いたしません。
【宛先】
〒760-0017 高松市番町一丁目2番26号 トキワ番町ビル4階
香川県営業継続応援金(第3次)事務局 あて
【お問合せ先】
香川県営業継続応援金(第3次)コールセンター ☎087-813-3247
開設期間
令和3年10月27日(水曜日)から12月15日(水曜日)まで 9時から17時30分まで(平日のみ)