新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づく香川県知事の営業時間短縮の協力要請に応じた市内の飲食事業者等に対し支援を行います。
なお、協力金は、「飲食店等協力金」及び「大規模施設等協力金」の2種類です。
※申請にあたってのお願い
迅速な支給事務を行うため、申請要領をよく読み、申請書の記載内容や添付書類のご確認をお願いします。
1.飲食店等協力金
支給対象者
次のいずれかに該当する方
ア 市内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店営業を行う法人又は個人事業主
イ アに該当する者を除き、市内に住所を有し、香川県において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店営業を行う個人事業主
支給要件
申請日において、「香川県営業時間短縮協力金(第8次)」の支給を受けていること。
ただし、次の要件を満たすこと。
ア 上記支給対象者アの場合、市内の店舗が香川県営業時間短縮協力金(第8次)の支給対象店舗となっていること。
イ 上記支給対象者イの場合、令和3年11月18日以前から市内に住所を有する者であること。
支給額
1事業者当たり
「香川県営業時間短縮協力金(第8次)」の支給金額の2割に相当する額
(千円未満は切り捨て)
(上限10万円)
2.大規模施設等協力金
支給対象者
次のいずれかに該当する方
ア 市内において、建築物の床面積が1,000㎡を超える遊技場、遊興施設等の施設を営む大規模施設を有し、その運営により収益を得る事業者であって、当該施設の時短営業を決定する権限を有するもの
イ 大規模施設運営事業者との契約に基づき、市内において、アに該当する大規模施設内の区画でテナントを運営する事業者
ウ イに該当する場合を除き、市内に住所を有し、大規模施設運営事業者との契約に基づき、県内において、アに該当する大規模施設内の区画でテナントを運営する個人事業主
支給要件
申請日において、「香川県大規模施設等営業時間短縮協力金(第2次)」の支給を受けていること。
ただし、次の要件を満たすこと。
ア 上記支給対象者ア、イの場合、市内の施設・テナントが香川県大規模施設等営業時間短縮協力金(第2次)の支給対象となっていること。
イ 上記支給対象者ウの場合、令和3年11月18日以前から市内に住所を有する者であること。
支給額
1事業者当たり
「香川県大規模施設等営業時間短縮協力金(第2次)」の支給金額の2割に相当する額
(千円未満は切り捨て)
(上限10万円)
申請期間・申請方法(共通)
- 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いします。
申請期間 令和3年11月19日(金曜日)~令和4年2月18日(金曜日)当日消印有効
申請先
〒769-2195
さぬき市志度5385番地8
さぬき市役所 商工観光課 宛て
※封筒に「協力金申請書」在中と記載してください。