本助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管
理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高年
齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。本助成金はⅠ~Ⅲの3つのコースがあります。
I :65歳超継続雇用促進コース
【概要】
令和4年4月1日以降に、A. 65歳以上への定年引上げ、B. 定年の定めの廃止、C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、D. 他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。
【支給額】
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて支給します。
※上記ご案内参照
【主な支給要件】
1.制度を規定した際に経費を要した事業主であること。
2.制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。
その他の要件は、上記のご案内を参照ください。
【申請受付期間】
A~Dの措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日までに、「支給申請書」に必用な書類を添えて、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部 高齢・障害者業務課に支給申請してください。
Ⅱ:高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
【概要】
高年齢者向けの雇用管理制度の整備等に係る措置を実施した事業主に対して一部経費の助成を行うコースです。
対象となる措置は以下の通りです。(実施期間:1年以内)
① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善
④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入又は改善
⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善
⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等
【支給額】
上記の支給対象経費の額に助成率を乗じた額を支給します。
※上記ご案内参照
【主な支給要件】
(1)「雇用管理整備計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して、計画内容につい
て認定を受けていること。
(2)上記計画に基づき、高年齢者雇用管理整備の措置を実施し、当該措置の実施の状況および雇用管理整備
計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)雇用管理整備の措置の実施に要した支給対象経費を支給申請日までに支払ったこと。
【受給手続きの流れ】
(1)計画の申請
「雇用管理整備計画書」を計画開始の3か月前の日までに(独)高齢・障害・求職者雇用支援
機構理事長に申請し、計画内容の認定を受けてください。
(2)支給の申請
計画期間終了日の翌日から6か月後の日の翌日~その2か月以内に(独)高齢・障害・求職者
雇用支援機構理事長に支給申請してください。
Ⅲ:高年齢者無期雇用転換コース
【概要】
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。
【支給額】
対象労働者一人につき、下表の金額を支給します。
中小企業:48万円、中小企業以外:38万円
※上記ご案内参照
【主な支給要件】
(1)「無期雇用転換計画書」を(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出し、計画の認定を受けてい
ること。
(2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度※3を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに
規定していること。
※3 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期
間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
(3)上記(2)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者※4を無期雇用労
働者に転換すること。
※4 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(4)上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換
後6か月分の賃金※5を支給すること。
※5 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。
その他の要件は、上記のご案内を参照ください。
【受給手続きの流れ】
(1)計画の申請
「無期雇用転換計画書」を計画開始の3か月前の日
(2)支給の申請
対象者に対して転換後賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に(独)高
齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に支給申請してください。