お知らせ詳細

  1. トップページ
  2. お知らせ一覧
  3. 持続化給付金書類の提出期限の再延長/コロナの影響で売上が減少した事業者の方へ

コロナ関連

持続化給付金書類の提出期限の再延長/コロナの影響で売上が減少した事業者の方へ

持続化給付金の申請に必要な書類の提出期限を2月15日まで延長するためには、1月31日までに書類の提出期限延長の申込をお願いします。

https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210122.html

申込の際の延長理由は幅広く柔軟に受け付けておりますので、まだ申請がお済みでない方は、積極的にお申し込みください。

書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。

書類の提出期限延長を希望する事業者におかれては、以下の手順に従って、2021年1月31日までに書類の提出期限延長をお申し込みください。