2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)が給付されます。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
ポイント1:緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
ポイント2:2019年比または2020年比で、2021年1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
給付額:「2020年又は2019年の対象期間の合計売上」-「2021年の対象月の売上×3か月」
上限額:中小法人等 60万円まで、個人事業者等 30万円まで
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間から任意に選択した月
申請受付期間:2021年3月8日(月)~同年5月31日(月)
給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。