令和3年4月1日より、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が必要になります。
・改正の目的
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇の差をなくすこと。
どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにします。
・改正の概要
①不合理な待遇差をなくすための既定の整備
②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
詳しくは、上記パンフレットをご覧ください。