香川県営業継続応援金(仮称)につきまして ※※公募前の事前のお知らせ
香川県で上記補助金の事務局運営業務の受託者の公募が行われております。
そこから今後予定されている制度の概要をお知らせ致します。
【制度の概要】
「香川県営業継続応援金(仮称)交付要綱」(以下「交付要綱」という。)については、現在、策定中であり、令和3年4月27日(火)の公表を予定しているが、制度の概要は概ね以下のとおり予定している。
(1)支給対象者、支給要件及び支給額
① 飲食事業者向け
【支給対象者】
香川県内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を得て、店舗を有して飲食店又は喫茶店営業を行う法人又は個人事業主(社員食堂等特定の者に対してのみ飲食を提供している者、コンビニエンスストア・スーパーマーケット等の小売りを営業の主体としていると認められる者、テイクアウト専門店、性風俗関連特殊営業店、自動販売機のみの営業許可を受けている者を除く。)
【支給要件】
Ⅰ 当該店舗における令和3年1月及び2月の売上げの合計額が、対前年同期比で30%以上減少していること
Ⅱ 申請日時点において店舗の営業を継続しており、今後も営業を継続する意思を有すること。
Ⅲ 令和2年1月及び2月を含む期間について、確定申告を行っていること。
Ⅳ 業界団体のガイドラインに基づいた感染対策の取組みを行っており、その旨を店舗入口等に掲示していること。
Ⅴ ②に掲げる関連事業者等向けの応援金を受給していないこと。
【支給額】
Ⅰ 売上げの減少率が50%以上の場合 1店舗当たり上限40万円
Ⅱ 売上げの減少率が30%以上50%未満の場合 1店舗当たり上限20万円
(支給要件 Ⅰ に掲げる売上げの減少額が上記の支給上限額を下回る場合は、当該減少額を支給する。)
② 関連事業者等向け
【支給対象者】
Ⅰ 香川県内に事業所(個人事業主の場合は住居又は事業所)を有し、県内の飲食事業者と直接又は間接の取引がある法人(会社にあっては中小企業基本法(昭和38年法律第154号)
第2条第1項に定める中小企業者(以下「中小企業」という。)及び同法に定める中小企業者に該当しない事業者で、資本金又は出資金が10億円未満の事業者(以下「中堅企業」という。)に限る。)又は個人事業主
Ⅱ 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う法人(会社にあっては中小企業及び中堅企業に限る。)又は個人事業主
【支給要件】
Ⅰ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴う県民の外出機会の減少による直接的な影響により、令和3年1月及び2月の事業者としての県内事業所での売上げの合計額が、対前年同期比で50%以上減少していること
Ⅱ 申請日時点において事業を継続しており、今後も事業を継続する意思を有すること。
Ⅲ 令和2年1月及び2月を含む期間について、当該事業に係る確定申告を行っていること。
Ⅳ 業界団体のガイドラインに基づいた感染対策の取組みを行っており、店舗等にあっては、その旨を入口等に掲示していること。
Ⅴ ①に掲げる飲食事業者向けの応援金を受給していないこと。
【支給額】
1事業者当たり上限20万円
(支給要件 Ⅰ に掲げる売上げの減少額が上記の支給上限額を下回る場合は、当該減少額を支給する。)
(2)申請期間(予定)
令和3年4月27日(火)から6月15日(火)まで