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コロナ関連

香川県営業時間短縮協力金(第4次)につきまして

新型コロナウイルス感染拡大に伴う営業時間短縮要請への協力金(香川県営業時間短縮協力金(第4次))につきまして
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が行った、令和3年6月1日(火曜日)午前0時から6月14日(月曜日)午後12時までの営業時間短縮の協力要請に、全面的に応じていただいた飲食事業者の皆様に対し、香川県営業時間短縮協力金(第4次)(以下「協力金」という。)をお支払いするものです。
 ・協力金の支払い額は、1店舗ごとに次の方法で計算します。
「1日当たりの協力金の額」 × 「時短要請に応じた日数」

※「時短要請に応じた日数」には、定休日や営業時間短縮の協力要請前に店休日としていた日は含みません。
 1事業者が、対象となる店舗を複数営業している場合、支払い要件を満たした各店舗の支払い額を合算した額が支払い額となります。
【中小企業、個人事業主の方へ】
前年又は前々年の1店舗・1日当たりの飲食業売上高(税抜き)が、8万3,333円以下であれば、売上高方式で算出した、1日当たりの協力金の額は、2万5千円です。
1店舗当たりの協力金として、2万5千円 × 時短要請に応じた日数 をお支払いします。
1日当たりの協力金の額が2万5千円の申請の場合には、売上高計算シートの作成や売上台帳等の写しの提出は不要です。
【受付期間】
令和3年6月24日(木曜日)から8月10日(火曜日)まで(当日消印有効)
詳しくは、申請受付要項をご確認下さい。