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コロナ関連

香川県営業継続応援金(第2次)につきまして

7月29日(木)より、香川県営業継続応援金(第2次)の申請受付が開始されました。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/eigyoukeizoku2.html

【香川県営業継続応援金(第2次)とは】

全国的な緊急事態措置やまん延防止等重点措置の実施、県内における新型コロナウイ ルス感染症の感染拡大を受け、県民の外出機会が減少したことなどにより、大きな影響 を受けた県内事業者に応援金(第2次)を支給し、営業継続を支援するものです。

香川県営業継続応援金(第2次)概要資料

詳しくは、申請受付要項をご覧ください。

香川県営業継続応援金(第2次)申請受付要項

●支給対象

次の(1)~(4)のいずれかに該当する事業者

 ただし、令和3年4月から6月において香川県が行った営業時間短縮の協力要請の対象となった飲食店又は喫茶店を有する事業者は、支給対象となりません。その他、支給対象外となる場合があります。

(1) 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う中小企業、中堅企業等又は個人事業主
(2) 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、上記(1)の事業者と直接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
(3) 香川県内に事業所(個人事業主にあっては住居又は事業所)を有し、県内の飲食事業者(食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店の営業を行う法人又は個人事業主)と直接又は間接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
(4) 香川県内に店舗を有する飲食事業者

●支給要件

次の(ア)から(ウ)までの全ての要件を満たしていること

(ア) 全国的な緊急事態措置やまん延防止等重点措置の実施、香川県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う県民の外出機会の減少等による直接的な影響を受け、令和3年4月から6月までの県内事業所・店舗での売上の合計額が、「令和元年同期(平成31年4月から令和元年6月まで)」又は「平成30年同期(平成30年4月から6月まで)」の売上の合計額と比較して30%以上減少していること

(イ) 令和3年1月1日以前から県内で事業を継続しており、今後も県内で事業を継続する意思を有すること

(ウ) 感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること

●支給額

支給額=【「令和元年同期」又は「平成30年同期」の県内事業所・店舗における売上の合計額】-【令和3年4月から6月までの県内事業所・店舗における売上の合計額】(千円未満切捨て)

ただし、1事業者当たりの上限額は次のとおりとします。

令和3年4月から6月までの売上の合計額が「令和元年同期」又は「平成30年同期」と比較して、

50%以上減少した場合        1事業者当たり上限額20万円
30%以上50%未満減少した場合  1事業者当たり上限額10万円

●支給対象外となる場合

次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する事業者は応援金の支給対象となりません。

(ア) 法人税法別表第1に掲げる公共法人、政治団体、宗教上の組織・団体

(イ) 香川県補助金等交付規則第5条の2各号に掲げる者

(ウ) 既にこの応援金(第2次)の支給を受けた事業者

(この応援金(第2次)の支給は1事業者につき1回に限ります)

(エ) 令和3年4月から6月において香川県が行った営業時間短縮の協力要請の対象となった飲食店又は喫茶店を有する事業者

(オ) 自動販売機のみの営業許可を受けている者

(カ) (ア)~(オ)に掲げる者のほか、支給することが適当でないと知事が認める者

●受付方法

  • 申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
  • 感染拡大防止の観点から、営業継続応援金(第2次)事務局や県庁への持参による申請はできません
  • 差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
  • 送料は申請者の方がご負担ください。
  • 提出いただいた申請書類は返却いたしません。

●宛先

〒760-0017 高松市番町一丁目2番26号 トキワ番町ビル4階
香川県営業継続応援金(第2次)事務局 あて

●申請書類の入手方法

この記事のトップに記載のURLよりアクセス頂いたページの「ダウンロード」より入手してください。