https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin.html
最低賃金は、香川県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。
地域別最低賃金:香川県最低賃金 848円
効力発生年月日:令和3年10月1日(金)
詳しくは、香川労働局 労働基準部 賃金室 までお問合せ下さい。
〒760-0019 高松市サンポート3番33号
高松サンポート合同庁舎 3階
TEL 087-811-8919
または、最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。