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コロナ関連

香川県営業時間短縮協力金(第8次)につきまして

https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/jitan_kyouryokukin_8ji_2_sonota.html

1.趣旨

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が行った、令和3年9月13日(月曜日)午前0時から9月30日(木曜日)午後12時までの営業時間短縮の協力要請に、全面的に応じていただいた高松市以外の地域(香川県内)の飲食事業者の皆様に、香川県営業時間短縮協力金(第8次)(以下「協力金」という。)をお支払いするものです。

2.支払い対象・支払い要件

※営業時間短縮の協力要請期間を通して、次の1.及び2.の要件を満たすことが必要です。

  1. 営業時間を、9月13日(月曜日)から9月24日(金曜日)までの期間は午前5時から午後8時までの時間帯内とし、9月25日(土曜日)から9月30日(木曜日)までの期間は午前5時から午後9時までの時間帯内としたこと
  2. 酒類の提供を、9月13日(月曜日)から9月24日(金曜日)までの期間は午後7時までとし、9月25日(土曜日)から9月30日(木曜日)までの期間は午後8時までとしたこと

3.支払い額

第8次の営業時間短縮協力金の支払い額は、9月13日(月曜日)から9月24日(金曜日)までの期間については、対象となる店舗ごとに計算した協力金の額を合算した額に、その額の1割を加算した額となり、9月25日(土曜日)から9月30日(木曜日)までの期間については、対象となる店舗ごとに計算した協力金の額を合算した額となります。

店舗ごとの協力金の額は、次の方法で計算します。

「店舗ごとの協力金の額」 = 「1日当たりの協力金の額」 × 「時短要請に応じた日数」

※「時短要請に応じた日数」には、定休日や営業時間短縮の協力要請前に店休日としていた日は含みません。
  • 1事業者が、対象となる店舗を複数営業している場合、支払い要件を満たした各店舗の支払額を合算した額が支払額となります。
  • 第8次の協力金の早期支払いを受けている場合は、売上高方式により算定した協力金の金額から、協力金早期支払い分(1店舗ごとに定額22 万円)を差し引いた額が支払い額となります。

1日当たりの協力金の額の求め方等は、上記URLよりご参照ください。

受付期間:令和3年10月12日(火曜日)から11月22日(月曜日)まで(当日消印有効)

受付方法:

  • 申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
  • 感染拡大防止の観点から、営業時間短縮協力金事務局や県庁への持参による申請はできません
  • 差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
  • 送料は申請者の方がご負担ください。
  • 提出いただいた申請書類は返却いたしません。

宛先:〒760-0017 高松市番町1丁目2番26号 トキワ番町ビル4階
香川県営業時間短縮協力金(第8次・高松市以外の地域分)事務局 宛

申請書類の入手方法:

上記URLの下部の「ダウンロード」から、必要書類をダウンロードしてください。

申請に必要な書類(提出書類)や記入例、その他の詳細等については、『香川県営業時間短縮協力金(第8次)本申請申請受付要項(高松市以外の地域)』(PDF:2,993KB)をご確認ください。

お問い合わせ:

 香川県営業時間短縮協力金コールセンター ☎087-825-5535

 

 令和3年10月12日(火曜日)~11月22日(月曜日) 9時~17時30分(平日のみ)