香川県営業時間短縮協力金(第10次)につきまして
https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/jitan_kyouryokukin_10ji_2.html
【趣旨】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、香川県が行った、令和4年2月14日(月)午前0時から
3月6日(日)午後12時までの営業時間短縮等の要請に全面的に応じて頂いた県内に店舗を有する
飲食事業者の皆様に、同協力金をお支払いするもの。
【支払い要件】
上記申請受付要項の1ページ・2ページ参照。
【支払い対象】
香川県内において、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を得て、店舗を有し、
飲食店又は喫茶店の営業を行う法人又は個人事業主の方が対象。
※支払い対象とならない場合がある為、上記申請受付要項の7ページ参照。
【受付期間】
令和4年3月25日(金)から令和4年5月9日(月)まで(当日消印有効)
【受付方法】
申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
感染拡大防止の観点から、営業時間短縮協力金事務局や県庁への持参による申請はできません。
<宛先>
〒760-0017
高松市番町1丁目2番26号 トキワ番町ビル2階
香川県営業時間短縮協力金(第10次)事務局 宛