○中小企業・小規模事業者の皆様へ
令和8年1月1日から、「下請法 」が「取引適正化法(取適法)」に変わりました!
☑電子記録債権(でんさい)等による支払も、納品日から60日以内に代金満額を受け取れない場合は違反です
☑運送事業者の方は、荷主と運送事業者の取引も保護対象になりました
☑従業員数が一定数を超える発注者との取引も保護対象となりました
(例:発注者が300人超、受注者が300人以下)
☑公正取引委員会・中小企業庁だけでなく他の省庁も発注者に対し指導・助言ができるようになりました
☑「下請」という用語がなくなりました
「親事業者」→「委託事業者」 「下請事業者」→「中小受託事業者」