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コロナ関連

香川県営業継続応援金(第4次)につきまして

香川県営業継続応援金(第4次)につきまして

県内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大、まん延防止等重点措置の実施に伴い、県民の外出機会が減少したことなどにより、大きな影響を受けた県内事業者の営業継続を支援するため、香川県営業継続応援金(第4次)を支給します。

概要資料(香川県営業継続応援金 第4次)

【支給対象】

次の(1)~(4)のいずれかに該当する事業者

 応援金の支給対象は、次の1から4のいずれかに該当する事業者です。

 ただし、令和4年1月から3月において香川県が行った営業時間短縮の要請の対象となった飲食店・喫茶店を有する事業者は、支給対象となりません。その他、支給対象外となる場合があります。 (詳しくは、申請受付要項(PDF:4,793KB)でご確認ください。)

  1. 香川県内に事業所(個人事業主にあってどこにも事業所が無い場合は住居)を有し、主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う中小企業、中堅企業等又は個人事業主
  2. 香川県内に事業所(個人事業主にあってどこにも事業所が無い場合は住居)を有し、上記1の事業者と直接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
  3. 香川県内に事業所(個人事業主にあってどこにも事業所が無い場合は住居)を有し、県内の飲食事業者(食品衛生法に基づく営業許可を得て、店舗を有し、飲食店又は喫茶店の営業を行う法人又は個人事業主)と直接又は間接の取引がある中小企業、中堅企業等又は個人事業主
  4. 香川県内に店舗を有する飲食事業者(例えば、昼間のみ営業している飲食店など)

詳しくは、申請受付要項をご覧ください。

香川県営業継続応援金(第4次)申請受付要項

【支給要件】

支給要件は、支給対象となった者のうち、次の1から3までの全ての要件を満たしていることとします。

  1. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大、まん延防止等重点措置の実施に伴う県民の外出機会の減少等による直接的な影響を受け、令和4年1月から3月までの事業者としての県内全ての事業所・店舗での売上の合計額が、「平成30年同期(平成30年1月から3月まで)」、「平成31年同期(平成31年1月から3月まで)」、「令和2年同期(令和2年1月から3月まで)」又は「令和3年同期(令和3年1月から3月まで)」の売上の合計額と比較して20%以上減少していること
  2. 令和3年10月1日以前から県内で事業を継続しており、今後も県内で事業を継続する意思を有すること(令和3年10月2日以降に事業を開始した場合は、この応援金の支給対象となりません。)
  3. 感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること

(詳しくは、上記申請受付要項でご確認ください。)

【支給額】

応援金の支給額は、次の計算式により算出した額とします。

支給額=【「平成30年同期」、「平成31年同期」、「令和2年同期」又は「令和3年同期」の県内事業所・店舗における売上の合計額】-【令和4年1月から3月までの県内事業所・店舗における売上の合計額
(1,000円未満切り捨て)

ただし、1事業者当たりの上限額は30万円とします。

【受付期間】

 令和4年4月27日(水曜日)から令和4年6月15日(水曜日)まで(当日消印有効)

【受付方法】

申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
感染拡大防止の観点から、香川県営業継続応援金(第4次)事務局や県庁への持参による申請はできません。
差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
送料は申請者の方がご負担ください。
提出いただいた申請書類は返却いたしません。

【宛先】

〒760-0017 高松市番町一丁目2番26号 トキワ番町ビル4階
香川県営業継続応援金(第4次)事務局 あて

【お問合せ先】

香川県営業継続応援金(第4次)コールセンター 電話番号 087-802-1656

開設期間

令和4年4月27日(水曜日)から令和4年6月15日(水曜日)まで
9時から17時30分まで(平日のみ)