〇地域別最低賃金
令和6年10月2日より、香川県の最低賃金は、時間額970円が適用されております。
〇特定最低賃金(産業別最低賃金)
下記の業種に該当する事業場で働く労働者には、特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されます。
令和6年12月15日より
・香川県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金:1092円
※適用除外される労働者
①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
③清掃、片付け又は雑役の業務に主として従事する者
・香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金:1030円
※適用除外される労働者
①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
③次に掲げる業務に主として従事する者
・清掃、片付け又は賄いの業務
・手作業により又は手工具若しくは卓上旋盤、卓上ボール盤、手持電動工具その他これらに準ずる
操作が容易な小型動力機を用いて行う運搬、包装、箱詰め、袋詰め、みがき、選別、検査、組立て、
取付け、マーク打ち、塗油、組線、巻線、かしめ、穴あけ、ねじ切り、曲げ、打抜き又はバリ取りの業務
(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
令和7年1月8日より
・香川県船舶製造・修理業、舶用機関製造業最低賃金:1093円
※適用除外される労働者
①18歳未満又は65歳以上の者
②雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
③清掃、片付け又は雑役の業務に主として従事する者
最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保障する制度です。
年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、
すべての労働者に適用されます。