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給付金・補助金

エイジフレンドリー補助金のご案内

厚生労働省では第14次労働災害防止計画において、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(エイジフレンドリーガイドライン)に基づいた取組を実施する事業場の割合を2027年までに50%以上とすることを定めています。

【エイジフレンドリー補助金】

本補助金については、厚生労働省が高年齢労働者の労災防止対策、労働者の転倒や腰痛を防止するための専門家による運動指導等、労働者の健康保持増進を目的とするものであり、令和7年度の申請受付は5月15日より開始されています。労働安全衛生法の改正により令和7年度6月より事業者に熱中症対策強化が義務づけられておりますが、その対策装置の導入にも当補助金が利用できますので、活用をご検討ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

交付申請書類受付期間:令和7年5月15日~令和7年10月31日

申請先:令和7年度補助事業者 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

エイジフレンドリー補助金事務センター(HP https://www.jashcon-age.or.jp/ )

2.別添1_エイジフレンドリーガイドライン

3.別添2_リーフレット_エイジフレンドリー補助金ご案内

①総合対策コース
・補助率4/5
・上限額100万円(消費税を除く)

・補助対象:労働安全衛生の専門家によるリスクアセスメントに要する経費
・リスクアセスメント結果を踏まえた、優先順位の高い労働災害防止対策に要する経費

(機器等の導入、工事の施工等)

②職場環境改善コース
・補助率1/2
・上限額100万円(消費税を除く)

・補助対象:高年齢労働者の身体機能の低下を補う設備・装置の導入その他の労働災害防止対策に要する経費

(機器等の導入、工事の施工等)

③転倒防止・腰痛予防のための運動指導コース

・補助率3/4
・上限額100万円(消費税を除く)

・補助対象:【転倒防止】労働者の転倒災害防止のため、専門家による身体機能のチェック及び専門家による

運動指導を受けるために要する経費

(役員を除き、5人以上の自社の労災保険適用労働者に対する取組に限ります)

【腰痛予防】・労働者の腰痛災害の予防のため、専門家による

身体機能のチェック及び専門家による運動指導を受けるために要する経費

(役員を除き、5人以上の自社の労災保険適用労働者に対する取組に限ります)

④コラボヘルスコース

・補助率3/4
・上限額30万円(消費税を除く)

・補助対象:事業所カルテや健康スコアリングレポートを活用したコラボヘルス等、労働者の健康保持

増進のための取組に要する経費

(役員を除き、自社の労災保険適用の労働者に対する取組に限ります)