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労働関連

65歳超雇用推進助成金のご案内

65歳超雇用推進助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。本助成金は1~3の3つのコースがあります。

65歳超雇用推進助成金制度のご案内(令和7年度)

1.65歳超継続雇用促進コース

65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置等に応じて一定額を助成します。

●支給額

定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする継続雇用の導入

引き上げた年齢・対象被保険者数によって金額が異なります。

詳しくは上記パンフレットをご確認ください。

2.高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

高年齢者の雇用の推進を図るために雇用管理制度(賃金制度、健康管理制度等)の整備に係る措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成します。

●支給額

支給対象経費は、①雇用管理制度の導入等に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費、②雇用管理制度の実施に伴い必要となる機器等の導入に要した経費です。支給対象経費(上限50万円)に60%(中小企業事業主以外は45%)を乗じた額を支給します。

3.高年齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用転換制度に基づき無期雇用労働者に転換させた事業主に対して一定額を助成します。

●支給額

対象労働者1人につき30万円(中小企業事業主以外は23万円)

※1支給申請年度(4月から3月)1適用事業所あたり10人まで

(無期雇用へ転換した日を基準とします)。

◆対象となる事業主

①雇用保険適用事業所の事業主

(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)

②助成金の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主。

③助成金の審査に必要な書類等を提出又は提示する、実地調査に協力する等、審査及び調査に協力する事業主。

④高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高年齢者雇用安定法」という)の第8条又は第9条第1項の

規定と異なる定めをしていない事業主。

※その他にも、コースごとに必要な要件があります。

◆申請から支給まで

①作成した申請書等は、都道府県支部への持参、郵送または電子申請により提出してください。

②都道府県支部では書類の添付漏れがないか等の点検を行い、申請内容の審査は本部が行います。

申請内容の確認・照会を行う場合がありますのでご協力をお願いします。

③審査が完了した後、認定/不認定や、支給/不支給の通知を行います。

④支給決定を通知した後、指定の金融機関に助成金を振り込みます。

◆申請手続き

助成金の計画認定や支給を受けようとする事業主は、申請書等に必要書類を添えて、コースごとの所定の申請期限内に、都道府県支部の高齢・障害者業務課へ持参、郵送または電子申請により提出ください。

※令和7年4月から、65歳超雇用推進助成金をe-Gov電子申請で申請することが可能となりました。