海外知財訴訟費用保険制度は、海外で高まる知財係争によるリスクをサポートするための保険制度であり、全国商工会連合会、日本商工会議所および全国中小企業団体中央会の3団体で全国一律に取扱いを行っております。
また、昨年度までと同様、特許庁が令和7年度予算で実施する「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外知財訴訟保険制度)」により、保険料掛金の1/2を国が補助(2年目以降は1/3補助)する仕組みも継続されております。
●補償の対象となる地域
以下の①または②のいずれかからお選びください。
①アジア全域(日本、北朝鮮を除きます。)
※アジアの定義は、外務省HPの「地域別インデックス(アジア)」に準拠。
②全世界(日本、北朝鮮を除きます。)
●保険期間
2025年7月1日午前0時~2026年6月30日午後12時
中途加入 毎月1日午前0時~2026年6月30日午後12時
※保険料補助制度の関係から、最終加入始期日は2026年2月1日となります。
●保険金をお支払いする主な場合
貴社の業務遂行に起因して、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害するおそれがあることを理由として、貴社がその第三者から損害賠償請求等の訴訟の提起または仲裁の申し立てを受けた場合に、それ以降に貴社が負担した必要かつ有益な費用について保険金をお支払いします。
※この保険金では損害賠償金はお支払い対象外です。
●支払限度額
1請求または1訴訟・保険期間中につき500万円・1000万円・3000万円・5000万円のいずれかからお選びください。
※免責金額(自己負担額)10万円(1請求または1訴訟)
●損害賠償請求等とは
①損害賠償請求 ②差止請求 ③信用回復措置請求 ④不当利得返還請求
※これらの請求に付随してなされる審査、審判または訴訟による知的財産権に関する有効性の確認の求めを含みます。
●お支払いする主な保険金
対象となる訴訟に関する次の費用について保険金をお支払いします。ただし、引受保険会社がその支出について事前に承認したものにかぎります。
①弁護士報酬 ②鑑定費用 ③その他の費用 ※支払できない費用については別途パンフレットをご確認下さい。
●補助率・補助の対象・要件
保険料の1/2が補助されます。(2年目以降の更新の場合は、保険料の1/3)
補助を受けるためには、以下①、②の両方の要件を満たす必要があります。
①商工会議所、商工会、全国中央会の会員企業
②中小企業基本法に定められている中小企業者かつ、みなし大企業でない場合