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労働関連

【香川労働局からのお知らせ】香川県最低賃金の改正について

香川労働局からのお知らせ

香川県の最低賃金(リーフレット)

最低賃金には、産業や職種にかかわりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、機械器具製造業や造船業などの特定の産業で働く一定の労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」があります。

このうち、「地域別最低賃金」である香川県最低賃金は、時間額1,036円に改正され、令和7年10月18日から適用されているところです。

この度、香川県における「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」及び「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」の「特定(産業別)最低賃金」改正が官報に公示され、上記リーフレットのとおり令和7年12月15日及び令和7年12月28日からそれぞれ適用されることとなりました。

なお、「香川県冷凍調理食品製造業最低賃金」については、改正がなかったため、香川県最低賃金「時間額1,036円」が適用されており、「香川県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」については、令和7年10月18日から令和7年12月27日までの間において香川県最低賃金(時間額1,036円)が適用されることに留意が必要となっています。