お知らせ詳細

  1. トップページ
  2. お知らせ一覧
  3. 【令和9年1月~】源泉徴収票の提出方法の変更のご案内

法令改正

【令和9年1月~】源泉徴収票の提出方法の変更のご案内

■源泉徴収票の提出方法が変わります

源泉徴収票の提出方法の変更のご案内

【改正内容】

令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票については、事業者の提出事務の負担軽減を目的として、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、それに伴い、提出範囲が給与支払報告書と同じになります。

つまり、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります。

■給与支払報告書の提出は「eLTAX(エルタックス)」で、業務負担を大幅軽減

①「eLTAX(エルタックス)」を使えば、各市区町村へ自動振り分け提出が可能です。

②個人住民税特別徴収額通知(納税義務者用)を電子データで受け取れます。

③令和9年1月以降、給与支払報告書の情報がマイナポータル連携の対象となり、従業員の確定申告がさらに便利になります。

詳しくは、上記「源泉徴収票の提出方法の変更のご案内」の2ページ目をご参照ください。