香川県酒類販売業支援金につきまして
https://www.pref.kagawa.lg.jp/sangyo/covid-19/shuruishien_gaiyou.html
1.趣旨
香川県が、令和3年8月20日から9月30日までの期間において、高松市内の飲食店に対してまん延防止等重点措置として実施した営業時間短縮要請や酒類提供停止要請(以下「時短・酒類提供停止要請」という。)の影響を受けて、売上が減少した酒類販売事業者に、国の月次支援金に上乗せ又は支給要件を緩和することにより、香川県酒類販売業支援金(以下「支援金」という。)を支給します。
国の月次支援金や香川県営業継続応援金(第3次)との併給が可能です。
2.支給対象
支援金の支給対象は、香川県内に本店若しくは主たる事業所を有している中小法人等又は香川県内に住居を有している個人事業者等であって、酒税法に規定する酒類製造免許又は酒類販売業免許を受けている者です。
ただし、本県の令和3年8月、9月における飲食店の営業時間短縮協力金や大規模施設等営業時間短縮協力金、又は本県以外の地方公共団体の令和3年8月、9月における休業・営業時間短縮の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者(休業等を要請された大規模施設内のテナントを含む。)は支給対象となりません。
その他、支給対象外となる場合があります。
3.支給要件
支給要件は、次の(ア)から(オ)までの全ての要件を満たしていることとします。(ア) 時短・酒類提供停止要請に応じた高松市内の飲食店との、直接又は間接の反復継続した取引実績があること
(イ) 時短・酒類提供停止要請の影響により、令和3年8月、9月のいずれか(以下「対象月」という。)において、次の(1)又は(2)のとおり売上が減少したこと
(1) 「対象月」の売上が、「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上と比べて30%以上減少
(2) 「対象月」の売上が、「令和2年の対象月同月」又は「令和元年の対象月同月」の売上と比べて15%以上30%未満減少し、かつ、「対象月前月」の売上が、「令和2年の対象月前月」又は「令和元年の対象月前月」の売上と比べて15%以上減少
(ウ) 上記(イ)(1)に該当する場合であって、売上減少割合が50%以上のときは、対象月に係る国の月次支援金を受給していること
(エ) 令和3年3月31日 以前から県内で事業を行っており、今後も事業を継続する意思があること。また、申請時点で、事業の継続・立て直しのための取組みを行っていること
(オ) 感染拡大予防ガイドラインに基づいた感染防止対策の取組みを行っていること
4.支給額:上記URLをご参照ください。
※売上の減少割合によって異なります。
5.必要書類
上記申請受付要項をご確認下さい。
6.受付期間
令和3年10月27日(水曜日)から令和3年12月15日(水曜日)まで(当日消印有効)
7.受付方法
申請書類は、簡易書留など送達が確認できる方法で郵送してください。
感染拡大防止の観点から、香川県酒類販売業支援金事務局や県庁への持参による申請はできません。
差出人の住所・氏名を封筒に必ず記載してください。
送料は申請者の方がご負担ください。
提出いただいた申請書類は返却いたしません。
8.宛先
〒760-0017 高松市番町一丁目2番26号 トキワ番町ビル4階
香川県酒類販売業支援金事務局 あて